【連載:子どもの未来を守る養育費3】

養育費回収の解説

第3回:書面がない、は「諦める理由」にならない ―弁護士と進める権利の確定

離婚時に「公正証書」や「調停調書」を作成していなかった、あるいは口約束だけで済ませてしまった……。そんな状況で養育費が途絶えると、「公的な書類がないから、もう請求できないのではないか」と不安になるかもしれません。

しかし、結論から言えば、過去の書面の有無にかかわらず、今からでも養育費を請求し、法的な強制力を持たせることは十分に可能です。第2回では、書面がない状態から弁護士がどのように「支払い義務」を確定させていくのか、そのステップを解説します。


1. 「合意」をゼロから形にする法的プロセス

書面がない場合、まずは相手方に支払い義務を認めさせ、法的な証拠を作る必要があります。弁護士は主に以下の2つのアプローチで進めます。

  • 協議(交渉)と公正証書の作成: 弁護士が代理人として交渉し、合意に至った内容を「強制執行認諾文言付き公正証書」にまとめます。これにより、将来再び不払いが発生した際、裁判を経ずに即座に差し押さえができるようになります。
  • 養育費請求調停の申し立て: 相手が交渉に応じない、あるいは金額に折り合いがつかない場合は、速やかに家庭裁判所へ調停を申し立てます。弁護士が関与することで、感情論を排し、法的に適切な金額を算定表に基づいて主張します。

2. 「いつから」請求できるか? 弁護士が急ぐ理由

養育費の請求において非常に重要なのが、「請求した時点」という考え方です。 実務上、養育費は「請求した月(調停を申し立てた月など)」まで遡って認められるのが一般的です。つまり、悩んでいる間にも、受け取れるはずの権利が消えていっている可能性があります。弁護士は受任後すぐに受任通知を送り、「請求の意思」を明確にすることで、子どもの権利が守られる期間を一日でも早く確定させます。

3. 相手の「年収」をどうやって暴くか

書面がないケースで相手が「収入が減ったから払えない」と主張することがあります。しかし、弁護士がいれば、相手の言い分を鵜呑みにする必要はありません。 裁判手続き(調査嘱託など)を利用し、相手方の源泉徴収票、課税証明書、あるいは職権での照会を通じて、客観的な収入データを取得します。これにより、相手の嘘を排した「適正な養育費」の算出が可能になります。

4. 弁護士が介入することで変わる「合意」の質

個人間の合意書では、条文の不備で後に強制執行ができないといったトラブルが多々あります。弁護士が作成する書面は、将来の物価変動や進学時の費用(学費)など、先々のリスクまで見越した内容になります。一度の介入で、子どもが自立するまでの「安心」を設計するのがプロの仕事です。


結びに:今この瞬間から、権利は守られる

「書面がない」ことは、決して権利を放棄することではありません。むしろ、今こそ弁護士と共に、将来にわたって揺るがない「確かな約束」を再構築するチャンスです。

次回の第3回では、「相手の所在や勤務先がわからない時、弁護士はどこまで調べられるのか」について詳しくお伝えします。